話題の書籍『射精責任』刊行の背景となったアメリカの中絶をめぐる歴史と現状
『射精責任』──センセーショナルなタイトルの本書が刊行されることが告知された日、SNSでそのタイトルを目にした人々から、多くの共感や賛辞、強烈な拒絶など様々な反応が寄せられ、Amazon人気度ランキング1位に躍り出ることとなり、一夜にして注目作になった本書。多くの人に「見逃せない」と思わせる本書は、中絶の是非が大統領選の争点にもなるほど議論が活発なアメリカにおいて、望まない妊娠による中絶を根本から問い直す28個の提言をまとめた一冊。
アメリカでも大きな論争を巻き起こし、ワシントン・ポスト紙には、「セックスをする人、セックスをしたい人、あるいは将来セックスするかもしれない人を育てている人にとって必読の書」と言わしめ、ニューヨーク・タイムズ・ベストセラーに選出。世界9カ国に翻訳されている。
そんな本書から、日本版の解説を抜粋して全3回で紹介する。第2回は、アメリカの中絶をめぐる歴史と現状(※1)について。
※1 アメリカの中絶論争に関心がある読者には、緒方房子、2006、『アメリカの中絶問題──出口なき論争』明石書店と荻野美穂、2001、『中絶論争とアメリカ社会──身体をめぐる戦争』岩波書店がよい。この2冊は大変優れた著作だが2冊とも刊行からやや日が経っている。最新のアメリカ社会の動向を踏まえたものとしては研究書になるが小竹聡、2021、『アメリカ合衆国における妊娠中絶の法と政治』日本評論社がよい。
※この記事は7月21日(金)に刊行された『射精責任』(ガブリエル・ブレア 著、村井理子 訳)より、齋藤圭介氏による解説の一部を、WEB用に再構成して転載したものです。
齋藤圭介
社会学者。神奈川県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(社会学)。現在、岡山大学大学院学術研究院社会文化科学学域(文)准教授。専門はジェンダー研究。
アメリカの中絶史をめぐって
アメリカの中絶の実態は、日本の中絶の実態とはまったく様相を異にする。ありていにいえば、日本は中絶への規制が現実的に厳しいわけではなく、中絶へのアクセスは全国的に難しくないが、アメリカでは中絶への規制が厳しく、アクセスが難しい州が少なくない。
読者のなかには、アメリカの中絶史になじみが薄い方もいるかもしれない。アメリカの中絶をめぐる歴史と現状について知っておくと、本書のインパクトをより精確に同定することができる。そこで、アメリカの中絶史を理解するうえで最重要といえる3つのトピックに絞り紹介したい。中絶をめぐる市民社会の分断、ロー判決の内容とそのインパクト、そしてロー判決後のバックラッシュの動向である。
プロライフ対プロチョイスとは?
ひとつめのトピックは、アメリカの市民社会を二分している中絶をめぐる価値観の対立だ。アメリカでは中絶が政治的争点として顕在化しており、その是非をめぐって市民社会が二分している。中絶に反対の立場はプロライフ(生命尊重)と呼ばれ、中絶に賛成の立場はプロチョイス(女性の選択権の尊重)と呼ばれる。
女性がいったん妊娠をすると、妊婦という一人の人間のなかに、女性〔母体〕と胎児という二つの生命が存在することになる(※2)。望んだ妊娠ではないため女性が中絶を希望する場合、胎児の生きる権利と女性の〔自分の生き方を〕選択する権利とが衝突する。しかし胎児はしゃべることができないので、胎児の声を代弁する者が必要だ。プロライフ派は胎児の代弁者として、中絶が胎児の命を不当に奪っていると主張する。他方、プロチョイス派は、女性(母体)の自己決定権を根拠に中絶を支持する。アメリカの中絶史は、プロライフ派とプロチョイス派それぞれに与(くみ)する人々の運動の歴史として描くことができる。
望まない妊娠をしなければ中絶する胎児はそもそも存在しないので、胎児の生きる権利と女性の選択の権利の衝突という議論の構図も消失する。プロライフ派とプロチョイス派は、中絶を認めるか否かという点では鋭く対立している。しかし、望まない妊娠による中絶がなぜ生じるのかという点や、中絶せざるを得ない状況に女性を追い込んでいるのは男性であるという点では、両者の考え方に対立はない。
なお、中絶をめぐってアメリカの市民社会が二分している状況は、そのまま大統領選挙にも反映されている。中絶は、社会的に激しい緊張関係や対立を招く争点となっており、毎回の大統領選挙でも最重要の争点のひとつとして必ず取り上げられる。中絶の禁止を支持する保守派の共和党(プロライフ寄り)と、中絶の権利を支持するリベラル派の民主党(プロチョイス寄り)という構図だ。
※2 受精卵がいつから生命(胎児)となるのかは、それ自体が議論となっている。おおよそ、プロライフ派は、胎児、お腹の子、赤ちゃんといった表現を好んで用いて、中絶を子殺しと同一視しようとする。
他方、プロチョイス派の考え方には、複数の立場がある。プロチョイス派がどのようなロジックで中絶の正当化を試みているかは、山根純佳、2004、『産む産まないは女の権利か──フェミニズムとリベラリズム』勁草書房を参照。
1973年のロー判決のインパクト
アメリカの中絶史の大前提として、アメリカでは長らく中絶が多くの州法で禁止されていたことを知っておく必要がある。中絶にかぎっていえば、アメリカは決して自由の国ではない。むしろ極めて不自由な国である。20世紀に入ってからアメリカの女性たちが中絶の権利を求めて活動をしていたものの、いくつかの州で中絶への規制が緩まりアクセスが容易になってきたのは、1960年代に入ってからである。中絶を合法的に受けられる州が少ないながらもあったとはいえ、国としては、中絶を憲法で保障された権利としたことは一度もなかった(※3)。
国の方針を変えたのは、テキサス州の妊婦が起こした訴訟である。当時のテキサス州には、母体の生命を救う場合を除き、中絶を犯罪とする法律があった。そのテキサス州法の合憲性が争われた裁判である。1973年1月22日に下された、かの有名なロー判決である(※4)。連邦最高裁判所は9人の裁判官がおり、この9人の投票による多数決で判決を下す(※5)。ロー判決は、賛成7人反対2人となり、妊娠中絶を禁じるテキサス州法を違憲と判断した。
アメリカの憲法には、女性が中絶を受ける権利の根拠となる条文はない。そこで、連邦最高裁判所は、合衆国憲法の修正第14条のプライバシー権を根拠に女性の中絶を認める判決を下したのだ。この判決によって、当時アメリカの多くの州にあった中絶を規制する法律は違憲となり、中絶の自由化の流れを作ることになった。
ロー判決により、中絶は初めて憲法で保障された権利となり、州法では中絶の禁止を直接にはできなくなった。アメリカの中絶論争は、プロチョイス派の勝利というかたちで一応の決着がついた。では、アメリカの女性たちがロー判決後に安全な中絶手術を安心して受けられたのかというと、答えは残念ながらノーである。ロー判決はアメリカ国内の中絶論争に終止符を打ったわけではなく、むしろ中絶の是非をめぐる激しい論争をさらに過熱化させたといえるからだ。
※3 アメリカは連邦法と州法の二つのレベルがある。連邦法で全国に共通の一般的基準を確定する一方で、連邦法に反しないかぎり州法で州ごとに独自のルールを定めることができる。
※4 ロー判決は、しばしばアメリカに中絶の完全自由化をもたらしたといわれることがあるが、これは正しい理解ではない。妊娠期間を3期にわけるトライメスター・スキーム(trimester scheme)という考え方を用いて、第1期の妊娠3ヶ月以内の中絶にかぎり、女性は医師と相談して中絶を自由に決定できるとしただけである。ロー判決においても、妊娠週数が進んだ中絶には、女性の決定に州が介入することを引き続き認めている。
※5 連邦最高裁判事は任期や定年がない終身制であるものの、高齢や健康上の理由などを理由に新たな判事と入れ替わるタイミングがある。指名するのは大統領だ(その後、上院が承認)。保守派の共和党かリベラル派の民主党か、どちらの政党の大統領の任期中に最高裁判事が入れ替わるのかが極めて重要となる。保守派とリベラル派、どちらの判事が新たに加わるかによって9人の判事のバランスが変わり、その結果として、連邦最高裁判所の判決も変わるからだ。個々の判例の積み重ねを重視する判例主義のアメリカの連邦最高裁判所にとって、保守派の判事を送り込めるか、リベラル派の判事を送り込めるかは、アメリカ社会の行く末をダイレクトに方向付けることになる。
本解説冒頭で言及をした新判事のカバノーは保守派である。前任者であるアンソニー・ケネディは(保守系の)中道派であった。ケネディが在職中、9人いる判事のうち、保守派4名、リベラル派4名、そして中道派のケネディという構成であった。したがって、価値観が鋭く対立するような裁判──中絶の他に、例えばアファーマティブアクション、LGBT関連など──は、ケネディの投票がスイングボート(結果を決める1票)となってきた。
2018年、中道派のケネディに代わり保守派のカバノーが就任したことで、判事の構成が保守派5名、リベラル派4名となり、連邦最高裁判所の保守化が決定的となった。著者のブレアが、カバノーの公聴会を聞いて頭にきた理由にはこうした背景がある。
なお、その後の2020年には、任期中に死去したリベラル派のルース・ベイダー・ギンズバーグに代わり保守派のエイミー・コニー・バレットが新判事となった。バレット就任により、連邦最高裁判所の構成は保守派6名に対しリベラル派3名となった。
ロー判決後のバックラッシュ
ロー判決後は、政治的なバックラッシュの動きが加速しかつ過熱化していった。中絶を合憲と判断したロー判決を覆すための訴訟や法案が、プロライフ派により繰り返し連邦最高裁判所や州政府に提出された。中絶の権利を合憲と判断したロー判決以降は、州法で中絶そのものを禁止にはできない。しかし、中絶を受けるための条件を厳格化したり、中絶手術を受けるために未成年者が州をまたいで移動することを禁じたり、中絶手術方法の一部を禁止したり、中絶手術までに待機期間を設けてそれを義務化したり、中絶手術を実施するクリニックへの公金の流れを規制したり、プロライフ派は、あの手この手で女性が中絶へアクセスすることを困難にしようとしてきた。プロライフ派は、中絶の権利を骨抜きにすることで、実質的に中絶の権利を無効化しようとしたのだ。
中絶権を著しく制限する判決になったことで有名な1989年のウェブスター判決(※6)を筆頭に、ロー判決は何度も覆される危機に瀕しながらも、文字通りギリギリのところで耐えていた。アメリカの中絶の権利は、綱渡りをしているような状態で守られてきたというのが実情だろう。
2022年6月24日、驚きのニュースが世界を駆け巡った。1973年のロー判決を、連邦最高裁判所は6対3の投票によりとうとう覆したのだ。この裁判は、妊娠15週以降の中絶を原則として禁止するミシシッピ州の州法を対象としたもので、この州法が違憲か否かを争った裁判である。判決文によると(※7)、ロー判決は、「甚だ誤ったもので、その判断が下された日から憲法と衝突していた」と指摘され、憲法は中絶の権利をそもそも与えておらず、ミシシッピ州の州法は違憲ではない(つまり、妊娠15週以降の中絶を禁止することは合憲)と連邦最高裁判所は判断したのだ。
これまで憲法で認めてきた中絶の権利を、ここにきて連邦最高裁判所は覆した。もはや中絶は、憲法で保障された権利ではなくなった。ロー判決の破棄は、プロライフ派の根強い運動が実を結び、プロライフ派からみれば悲願達成となった。
この判決により、約50年間にわたり認められてきた女性の中絶手術を受ける権利は、アメリカ憲法上の問題ではなくなり、それぞれの州の判断に委ねられることとなった(※8)。連邦最高裁判所による合憲判決という、いわば絶対的な後ろ盾を失った中絶の権利は、ミシシッピ州に続き他の州でも制限されていく流れになるのではないかと強く懸念されている。
ただし、アメリカがこの連邦最高裁判所の判決に一様に喜んでいるわけでは決してない。民主党のジョー・バイデン大統領は、この判決が出た同日中に、ロー判決の破棄は女性の健康と命を危険に晒すものだとして、「この判決は、極端なイデオロギーの実現であり、〔保守化している〕連邦最高裁判所の悲劇的な間違いだ」、「ロー判決を破棄したことで、連邦最高裁判所の保守派の価値観がいかに極端であるか、大多数の市民の価値観からいかにかけ離れたものであるかを示す判決だ」と述べ、強く非難した(※9)。また、リベラル派で知られる西海岸のいくつかの中絶を認めていた州の知事は、他州から中絶手術を受けにくる妊婦を保護すると宣言している。中絶手術の是非が拮抗している州では、今後、選挙ごとに中絶の判断が180度変わるという事態も想定されている。
※6 ミズーリ州法が対象である。判決ではロー判決で認めた中絶の権利を事実上否定しており、ロー判決が覆されるかどうかの瀬戸際までいった裁判である。
※7 連邦最高裁判所判決文 Cite as: 597 U.S.(2022):5(2023年5月22日アクセス)
※8 州ごとに中絶について取り決めをするということは、自分が居住している州では禁止だとしても隣の州が中絶を認めていれば中絶手術自体は受けられることを意味する。しかしアメリカの国土の広さを考えると、州間の移動は経済的に余裕がないと難しいことも多い。今回の判決は貧困層の女性に特に厳しい状況を招くと強く危惧されている。
※9 6月24日大統領演説 2022,Remarks by President Biden on the Supreme Court Decision to Overturn Roe v. Wade(2023年5月22日アクセス)。
なお、同演説内でバイデン大統領は、共和党のトランプ前大統領の任期中に就任した3人の判事によって、今回のロー判決破棄の結果がもたらされたと述べ、前大統領を批判した。そして有権者に対して、中絶の権利がどうなるかは有権者の投票にかかっていると呼びかけ、同年11月の中間選挙で民主党への支持を求めた。
2022年11月の中間選挙は、事前予想では共和党の圧勝ではないかといわれていた。しかし、蓋をあけてみれば経済問題であるインフレ解消を争点にかかげた共和党に対し、中絶を選挙の争点にかかげた民主党が健闘したかたちとなった。中絶というトピックが、いかに選挙の票集めのために政争の具とされているかがわかる好例である。
中絶論の出発点を動かす
中絶を禁止するということは、胎児の生きる権利を女性の選択する権利よりも重視するということだ。1973年のロー判決が出るまでは、連邦レベルでは中絶の権利は保障されておらず、その意味でプロライフ派が優勢であったといえよう。ロー判決により、中絶が女性のプライバシーの事柄であり、州法で禁止をするのは違憲であるという判決が出たことで、ようやくプロチョイス派が勝ったという構図になった。ロー判決後のプロライフ派の政治的な動きは、女性の中絶権を部分的に制限、ないし完全撤廃することを目指してきた。一方、プロチョイス派は、プロライフ派の攻撃をかわしつつ、中絶へのアクセスを確実に確保できるようにすることに注力してきた。2022年、ロー判決が覆され女性の中絶をする権利が憲法で保障された権利ではなくなったことで、プロライフ派が勝利した構図となる。アメリカにおいて女性が中絶をする権利は、かくも脆いものであるかがよくわかる。
いかなる根拠において、胎児の生きる権利が女性の意思決定よりも尊重されるのか。逆に、いかなる条件がそろえば女性は胎児を中絶できるのか。このようなアメリカの中絶論争が何に焦点を当てているのかは、いまや火をみるよりも明らかだろう。中絶をめぐって、胎児の生命権vs女性の権利という構図で中絶論争が繰り広げられており、この二者の権利の対立や緊張関係に焦点を当てることですべてが議論されてきた。常に争点となるのは、女性の中絶へのアクセスを認める/認めないという女性身体を対象とした論点だ。この議論の構図に登場する当事者は、女性と胎児のみである。どこまでいっても、性行為をしたもうひとりの当事者である男性は登場しない。
異性愛者による自然性交の場合、妊娠に至る原因となる行為は二者の性行為だ。その性行為がもとで妊娠をしたとする。妊娠が女性にとって望まないものであったならば、中絶を検討することになる。しかし、中絶の議論になったとたん、男性の姿はどこかに消えて、胎児vs女性といった枠組みですべての議論が始まってしまう。そこでは、いかに女性身体を管理するのか、管理できるのか、管理すべきなのか、をめぐって議論される。
望まない妊娠の予防は、女性の身体を管理して行おう。望まない妊娠をしてしまったら、女性の身体を管理して対応しよう。議論の始まりも終わりも、どこをみても、女性の身体しか登場しない。でもちょっと待って。望まない妊娠の予防やその結果について、男性は関係ないの? 男性が無責任な射精をしなければ、望まない妊娠はそもそも生じないんじゃないの?というのが、ブレアの疑問であり、本書の問題提起だ。
本書にならえば、次のようにいえる。プロライフ派もプロチョイス派も、中絶の議論を誤った出発点から始めている。望まない妊娠をすでにしている状態で、その妊娠を中絶することの是非から議論を始めるのではなく、望まない妊娠の原因である男性の無責任な射精から本来は中絶の議論を始めるべきなのだ。いままで等閑視されてきた生殖における男性の責任や当事者性にこそ、着目をしなければならない、と。
中絶というトピックが政争の具にされてきた歴史を、私たちは何度も目にしてきた。避妊や中絶をめぐって繰り返し議論の争点の場となるのは、女性身体であった。これまでの避妊や中絶をめぐる議論は、中絶を減らすことを真剣に考えてきたというよりも、女性の身体とセクシュアリティをいかに管理するかに関心があったと批判されてもしかたがないだろう。
一方、男性身体が政治的な闘争の場となることはない。中絶が政治的な駆け引きに使われるトピックであるのならば、中絶における男性の役割を政争の具にする政治家がいてもおかしくないはずだが、そうした話は聞いたことがない。本書は男性身体もまた(あるいは男性身体こそが、というべきか)中絶論において政治的な争点であることを白日の下に晒した。
著者のブレアは、望まない妊娠の原因は男性にあると力強く主張する。そして、男性にとって、望まない妊娠を避けることは難しくないとも断言する。本書は、これまでの中絶論では透明人間のごとしの扱いしか受けてこなかった男性を、責任ある当事者として中絶論の中心に据える試みだ。既存の議論は女性が妊娠した状態を中絶論の出発点にしているのだが、その妊娠の原因である無責任な射精をした男性の行為を議論の出発点にするべきだ、と本書は問題提起している。なるほど、まったく新しい(A Whole New Way)中絶の議論の仕方を示している。
※第3回目は、明日8月3日(木)17時に配信予定です。
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『射精責任』概要
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