スタジオジブリ場面写真無償提供の「常識の範囲でご自由にお使いください」の真意を考察。SNS使用は範囲内なのか

2020.10.3

SNS使用は明らかに逸脱している?

ではジブリはどうして、そうした業界慣行と一見正反対に見える無料配布に至ったのか。
その背景はスタジオジブリが発行する雑誌「熱風」2020年8月号を読むとよくわかる。

『熱風』スタジオジブリの小冊子。毎月10日発行、一部の書店で無料配布。定期購読(郵送)も可能
『熱風』スタジオジブリの小冊子。毎月10日発行、一部の書店で無料配布。定期購読(郵送)も可能

場面写真の無料配布が発表される前に発売された同雑誌では、「ジブリと著作権」という特集が組まれている。そこでは日本テレビの依田謙一を聞き手に、ジブリの鈴木敏夫プロデューサー同社の法務・総務関係者(野中晋輔・西方大輔)、顧問弁護士(村瀬拓男)が、座談形式で著作権法をめぐる対話を行っている。この座談会の模様は、TOKYO FMなどで放送中のラジオ番組『鈴木敏夫のジブリ汗まみれ』のポッドキャストでも聴くことができる。

話題は著作権法入門といった内容で多岐にわたるが、座談会の根っこにあるのは「作品の寿命を長く保つために、著作権の行使をどう考えればいいか」という問題意識だ。
鈴木はそこで「僕は何も法律を全部取っ払って、何やってもいいよと言っているのではなくて、現行法、これをまずちゃんと守るというところへ立ち返ってみたらどうかと思っているんですよ。引用はOKと言って」と語っている。
それに対して村瀬は、現状ブログやSNSに上げられている画像については、引用などの著作権の権利制限規定から明らかに逸脱しているケースが多いという事実をまず指摘する。しかし、その上で、「これ(引用を満たしていないケースへの対処)はこれで別の問題として」と断り、「鈴木さんの考え方とは『それほど目くじら立てなくてもいい領域というのがあるんじゃないの』というように私は聞き取ったんですけれども」と話を継いでいる。
そして以下のようなやりとりが出てくる。

鈴木 僕の尊敬している堀田善衞は、亡くなった後、もうほんとに本がないんだもん。辛いよ。だから著作権って使い方を間違えると、作家の命を潰していくんですよ。
村瀬 権利の主張というのは怖いです。
野中 そうですね。権利を守ろうとして、結局作品生命が短くなっちゃうということが起こりますね。
村瀬 そう。
鈴木 だからみんなに広く活用されたらいいよね。だから僕はね、トトロなんかとくにそう思うけれど、一人歩きしてほしい、それが夢です。
村瀬 たとえばそれで言うならば、ジブリがトトロの公式画像でもなんでもいいですけれども、それを何十枚も「転載可」、引用じゃなくても勝手に使っていいと。ただ、唯一お願いするのは作品を貶めるような使い方は、倫理上しないでね、ぐらい。
鈴木 誹謗中傷はやめてねって。
野中 加工するとかの二次創作と商業的な利用もダメですね。

スタジオジブリ『熱風』2020年8月号、特集「ジブリと著作権」

鈴木はさらにこのあとに「やっぱりこれまでジブリがつくってきたいろいろな作品を支えてくれたのは、作品を見てきた人たちだもん。そういう人たちだもん。そういう人たちに恩返しをしたいよ」とも発言をしている。

このとき、場面写真の配布がどこまで決まっていたのかはわからない。だが場面写真の配布に関する姿勢はじゅうぶんここから汲むことができる。場面写真の配布は、「目くじらを立てなくてもいい領域」として考えられており、それは作品のプレゼンスを支えるであろうという目論見も含んでの判断だというわけだ。また座談会の中では、「常識の範囲」がどこまでなのかもそれとなく語られている。

企業の戦略としてこれは確かに合理的だが、この座談会でわかりづらいのは、「目くじらを立てなくてもいい領域を設定すること」と、「引用ができる」という本質的に違うことが、入り乱れて語られているところにある。「目くじらを立てなくてもいい領域を設定する」は当該作品の権利者の判断だが、「引用ができる」というのは引用をする側の必要性の問題で、転載可能な図版があることと引用にはなんの関係性もないからだ。

正しい引用をめぐる曖昧さが引き起こす状況

では、先に紹介した人文書はどうして、フィルムコミックから引用を行ったのか。それには「引用」とは何かを理解する必要がある。
ほかの著作物を自分の著作物の中で利用するためには4つの要件がある。

1)引用されるものが公表された著作物であること(公表要件)
2)引用であること(引用要件)
3)公正な慣行に合致すること(公正慣行要件)
4)報道・批評・研究など引用の目的上正当な範囲内であること(正当範囲要件)
 そして、2番目の「引用要件」については基本的に以下の4つの条件を満たしていることが必要となる。
1)被引用部分と本文が明確に区別できること(明瞭区別性)
2)本文と被引用部分が、量的・質的に主従の関係があること(主従関係性)
3)被引用部分が改変をされていないこと(同一性保持権)
4)どこから引用したのかがわかるようにすること(出典の明示)

アニメの画像を引用するために、一番のネックとなるのは「公正慣行要件」である。
たとえば有斐閣の『著作権法入門(第2版)』(島並良、上野達弘、横山久芳)では「引用が適法であるためには、公正な慣行に合致していなければならない。著作物の種類やそれが利用される業界によって引用の作法は異なるが、従来認められてきたルールには従わなければいけないとするものである。」とまず書かれている。そして、この「公正な慣行」を理由のひとつにして、引用をめぐる裁判が行行われている。それが書籍『脱ゴーマニズム宣言』(上杉聰)をめぐる裁判だ。

『著作権法入門(第2版)』島並良、上野達弘、横山久芳/有斐閣
『著作権法入門(第2版)』『著作権法入門(第2版)』島並良、上野達弘、横山久芳/有斐閣

小林よしのりのマンガ『ゴーマニズム宣言』(幻冬舎など)を批判的に批評した『脱ゴーマニズム宣言』の中に、同書のコマを引用していることなどをめぐって、小林側が1997年に提訴したのである。
裁判の全貌を語るのは煩雑なので、本稿に関する話題だけ紹介すると、このとき、小林側が『脱ゴーマニズム宣言』を訴えた理由の中に、「マンガの批評はコマを引用せずに文字だけで行うのが慣例(公正な慣行)である」という主張が含まれていたのだ。最終的にこの部分については小林側の主張は認められず、マンガもまた文章などと同様に、自由に引用できるということが判例として定まったのである。

『脱ゴーマニズム宣言 小林よしのりの「慰安婦」問題』上杉聡/東方出版
『脱ゴーマニズム宣言 小林よしのりの「慰安婦」問題』上杉聡/東方出版

逆にいうと、こういうかたちで裁判で争わなければ、図版を引用するにあたっては原則許諾を求めるという、業界の慣例が変わることはなかった、ということでもある。
これをアニメに当てはめると、商業出版で画像を引用した場合、版権ビジネスという慣行とコンフリクトする点を問題にする権利者が出てくることが想像できる、また引用を理由に経済的打撃を受けたという訴えが出てきてもおかしくない。当該の人文書はおそらく、そうした訴訟リスクを考え、すでに判例において定まっている「フィルムコミック(マンガ)からの引用」の体裁をとることで、訴訟リスクを避けたのだろう。

もちろんアニメの研究・批評を行い、それを出版していく過程で、図版の引用は原則として避けられない。ただそこには先例はなく、現状では引用する側が一定のリスクを想定せざるを得ない。この正しい引用をめぐる曖昧さが存在することで、逆にアマチュアのブログや動画共有サイトのほうが、実際の画像を使って作品を論ずることができる、という現象が当たり前になっているのである。これは「正規流通が滞ると、非合法流通(海賊版・闇物資)が増える」という一般的な原則ととても合致した現象だ。

「フィルムコミックからの引用」というアクロバティックな手法には、こうしたアニメの場面写真の扱いの難しさが凝縮されているのである。そしてこれは、場面写真をオフィシャルに配布する権利者が増えたところで解決はしない問題なのである。
スタジオジブリの場面写真の配布は権利ビジネス的には画期的なことだが、引用を含めた文化の継承・発展の中に、アニメの画像をどう位置づけるか、ということについてはあまり影響はないだろう。
ただしこれとは別に、座談会の中で「引用はOK」という発言もあることから、今後、ジブリ作品を扱った評論・研究本において画像を引用しているものが増えるかどうかは注目点といえる。

「大きな目標」の共有を目指す

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